自作缶バッジを作る前に知りたい3つの権利!著作権違反になる可能性があるケースは?

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自作缶バッジはどんな絵柄でも作れる?

 

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作った缶バッジが著作権違反になるケースを知りたい

 

缶バッジは身近なグッズで、誰でも作成できます。

二次創作など同人活動を行っている方は、作った缶バッジを販売する機会もあるでしょう。

その際に気になるのが、アニメキャラクターなどの絵柄を使った缶バッジを作っても良いのか。売っても良いのか。著作権の問題だと思います。

そこで、オリジナル缶バッジ製造会社の『バッチリ缶バッジ』が3つの権利について解説していきます。

自作缶バッジの作成予定がある方はぜひご覧ください。

 

自作缶バッジを作る前に知りたい3つの権利

自作缶バッジを作る前に、以下3つの権利を知っておくとトラブルを避けられるでしょう。

  1. 著作権とは
  2. 商標権とは
  3. 肖像権とは

堅い話になりますが、1つずつ見ていきます。

著作権とは

著作権をざっくり一言にすると「作者だけが絵や音楽を自由に使える権利」です。

知的な創作活動によって何かを作り出した人に付与される知的財産権(知的所有権)は特許権、実用新案権、意匠権、商標権といった「産業財産権(工業所有権)」と「その他」、そして、文化的な創作物を保護の対象とする「著作権」に分けることができます。
「著作権」は、著作権法という法律で保護されています。文化的な創作物とは、文芸、学術、美術、音楽などのジャンルに入り、人間の思想、感情を創作的に表現したもののことで、著作物といいます。また、それを創作した人が著作者です。
引用:著作権って何?|公益社団法人著作権情報センター

上記の「文化的な創作物」とは「著作物」と呼ばれます。具体的には以下のような物が該当します。

  1. 小説、俳句
  2. 漫画、絵画
  3. アニメ、ゲームソフト

なので基本的には「漫画を描いたから本にしよう」などの制作活動は、基本的に作者のみが行える行為です。

自分以外の誰かが描いた漫画を使って本を作ると、著作権に違反する可能性があるでしょう。

缶バッジにしても他人が撮った写真や絵を使ってオリジナル缶バッジを作成するのは、著作権違反になる可能性が高いです。

商標権とは

商標権は、ブランドの名前やロゴを特許庁に申請して登録した権利です。更新を行えば半永久的に権利を保持できるでしょう。

仮にも商標権に登録されていたブランドの名前やロゴを缶バッジに使用した場合は、商標権の侵害になる可能性があります。

具体的には、以下の物をモチーフにした缶バッジを制作するのはご注意ください。

  1. アニメ、漫画
  2. アイドル

ロゴや画像には商標権がある場合があります。原作の物をそのまま缶バッジのデザインに使うのは絶対にやめましょう!

もちろん公式のイラスト、ロゴなどを全く同じように模写・復製するのもいけません。

肖像権とは

肖像権は人間の容姿について許可なく撮影・公表するのを防ぐための権利です。

他人の顔を無断で撮影したり、それを缶バッジなどグッズ化したりするのは肖像権の侵害に当たるでしょう。

肖像権はメディアに出演する芸能人だけでなく、一般人にも当てはまる権利です。

そのため、アイドルや有名人の写真で自作缶バッジを制作するのは注意しましょう。

バッチリ缶バッジでも以前、「好きなアイドルの写真で缶バッジを作りたい」と来られた方がいましたがお断りした経験があります。

「二次創作活動をしてるわけじゃないし、好きだからいいじゃない」と思われるかもしれませんが、アイドルなどの写真を使用したグッズ制作も問題になります。

万が一肖像権を侵害した場合は、民法第709条の「不法行為による損害賠償」が該当するかもしれません。

(不法行為による損害賠償)
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
引用:民法(明治二十九年法律第八十九号)|e-GOV法令検索

上記の取り決めを根拠に、グッズの差し止め請求や損害賠償請求が認められるケースは少なくありません。

著作権違反になる可能性があるケースは?

あなたがオリジナル缶バッジを作成した場合に、著作権違反のとなるケースは以下の場合です。

インターネット上で見かけたイラストで缶バッジを作成。さらに販売した場合。

他人のイラストで缶バッジを作成した場合

イラストのオリジナルを問わず、他人のイラストや写真を無断で使用して缶バッジを作成すると著作権違反になる可能性が高いです。

そして販売して利益を得た場合は、さらに悪質な権利侵害として判断されるでしょう。

作品の版権元に発覚した時は著作権法違反となり罰金が発生するなど、大きな問題に発展するかもしれません。

二次創作活動は著作権違反にならない?

これまで著作権や商標権について見てきましたが「二次創作はいいのか?」と、質問をいたただくことが多いです。

結論から言えば二次創作などの同人活動は「グレー」。良いとも言えませんし、悪いとも言えません。

大半の作品の版権元は、もちろん二次創作の存在を知っています。では、なぜ著作権が侵害されているのに作品の版権元から訴えられ、違反とならないのか?

それは「ファンによる活動の一つとして見逃してもらっている」ためです。

原作・著作元の利益を損ねていないかがポイント

たとえばあなたがアニメキャラクターのイラストを描いて、缶バッジやアクリルキーホルダーを作ったとします。版権元は違反と訴えることが出来るでしょう。

しかし、現実問題として全ての二次創作作品をチェックするわけにもいきません。また、二次創作やファンアートで盛り上がることにより、作品をもっと広めてほしいという思惑もあるでしょう。

なので「同人活動をするならば作品版権元に悪影響を及ぼさず、利益を必要以上に出さないよう楽しんでいただいて構わない」というのが大半の作品版権元の考えです。

公式グッズとほとんど変わらない缶バッジを作成するなどいて、原作や著作元の利益を損ねないようにしましょう。

二次創作で作っていけないグッズは?

では、二次創作で作ってはいけないグッズとはどういうものか?

具体的には以下のようなグッズです。

  1. 公式ショップで販売されているグッズと同じ・似ているデザインの物
  2. 公式作品の絵やロゴをそのまま使ったグッズ
  3. 二次創作が禁止されている作品のグッズ

二次創作は「著作元から見逃してもらっている」という事を頭に入れたうえで楽しみましょう。

まとめ 違反行為を理解して缶バッジ作りを楽しもう

オリジナル缶バッジを作成する際は、著作権や商標権を侵害しないように注意します。

  1. 著作権とは
  2. 商標権とは
  3. 肖像権とは

二次創作は厳密には著作権の侵害にあたるはずです。しかし、作品を盛り上げたい気持がある公式から、見逃してもらっている状況にあります。

自分の手で描いたキャラクターの缶バッジを作りたい際は、公式のグッズに似たような物がないか。自作缶バッジが公式のグッズ売り上げに影響しないか。

原作側の利益を損ねないか考えて作りましょう。

なお、バッチリ缶バッジではオリジナル缶バッジを作りたいお客様へ、アドバイスを行いながら製作を行えます。

自分が作ろうとしている缶バッジが権利的に不安がある方は、ご相談だけでもお気軽にお問い合わせください。

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また、缶バッジマシンの貸出サービスも行っています。

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